2028年4月から、50人未満の事業場もストレスチェックが義務に

2028年4月から、50人未満の事業場もストレスチェックが義務に
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中小企業が今から準備しておきたいこと

2028年4月1日から、これまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施が義務化されます。

ストレスチェック制度は2015年から、労働者数50人以上の事業場に義務付けられてきました。今回の法改正により、これまで努力義務だった小規模事業場にも対象が広がります。

メンタルヘルスの問題は、会社や事業場の規模に関係なく起こります。

特に小規模な職場では、

  • 一人ひとりの役割が大きい
  • 代替要員が少ない
  • 人間関係が固定されやすい
  • 休職者が出たときの影響が大きい
  • 社内に相談できる専門職がいない

といった事情を抱えていることもあります。

そのため、50人未満の事業場であっても、働く人が自分のストレス状態に気づき、必要な支援につながる仕組みを整えていく重要性は高まっています。

「50人未満」は会社全体ではなく、事業場単位で考えます

ここは誤解されやすいポイントです。

ストレスチェック制度では、基本的に会社全体の人数ではなく、事業場単位で考えます。

たとえば、

本社40人
支店30人
営業所20人

という会社であれば、会社全体では90人ですが、それぞれは50人未満の事業場です。

複数の拠点を持つ企業では、会社全体の人数だけでなく、各事業場の人数や実施体制を整理しておく必要があります。

ストレスチェックは、実施して終わりではありません

ストレスチェックでは、本人に結果を通知するだけでなく、高ストレス者として面接指導が必要と判断され、本人から申出があった場合には、医師による面接指導につなげる必要があります。

つまり、

  • ストレスチェックを誰に実施してもらうのか
  • 高ストレス者の面接を誰に依頼するのか
  • 個人情報を誰が管理するのか
  • 面接後の就業上の配慮をどう考えるのか

まで含めて、体制を準備しておく必要があります。

特に50人未満の事業場では、産業医を選任していないケースも多いため、ストレスチェックの実施先だけでなく、高ストレス者への面接指導を誰に依頼するのかも早めに決めておくと安心です。

個人の結果が、そのまま会社に伝わるわけではありません

ストレスチェックでは、労働者のプライバシー保護が非常に重要です。

本人の同意なく、個人のストレスチェック結果がそのまま事業者に提供される仕組みではありません。

特に小規模な職場では、

「誰が高ストレスなのか分かってしまうのではないか」
「経営者に自分の結果を見られるのではないか」

といった不安も生じやすいため、

誰が結果を扱うのか、どこに保管するのか、会社にはどの情報まで共有されるのか

をあらかじめ整理しておくことが大切です。

集団分析は義務ではなく、努力義務です

ストレスチェックでは、部署や職場単位で結果をまとめて分析する「集団分析」という方法があります。

これにより、

「仕事の負担感が高い部署」
「上司や同僚からの支援が少ない職場」

などの傾向を把握し、職場環境の改善につなげることができます。

ただし、集団分析そのものは義務ではなく努力義務です。

また、人数の少ない職場では、分析結果から個人が推測されないよう、プライバシーへの配慮が必要です。

50人未満の事業場は、労基署への報告は不要です

50人以上の事業場では、ストレスチェックの実施結果を労働基準監督署へ報告する必要があります。

一方、50人未満の事業場については、ストレスチェック自体は義務化されますが、実施結果を労働基準監督署へ報告する義務はありません。

そのため、2028年4月から完全に50人以上の事業場と同じ手続きになるわけではありません。

今から準備しておきたい3つのこと

施行までまだ時間はありますが、今から次の3点を整理しておくと、導入がスムーズです。

1.誰にストレスチェックを実施してもらうか

自社で実施するのか、外部機関へ委託するのかを検討します。

費用だけでなく、

  • 実施者業務まで含まれているか
  • 結果通知まで対応してもらえるか
  • 高ストレス者面接まで対応できるか

も確認しておくことが大切です。

2.高ストレス者の面接を誰に依頼するか

本人から申出があった場合には、医師による面接指導が必要になります。

産業医を選任していない事業場では、外部の医師や産業保健サービスとの連携を考えておくと安心です。

3.個人情報をどう管理するか

ストレスチェック結果は、非常にセンシティブな健康情報です。

誰が見るのか、どこに保存するのか、事業者には何が共有されるのかを明確にしておく必要があります。

公的支援を利用する方法もあります

50人未満の事業場では、地域産業保健センターなどの公的支援を利用できる場合があります。

費用を抑えてまず相談したい場合には、有力な選択肢です。

一方で、

  • 毎回同じ医師に相談したい
  • 会社の事情やこれまでの経緯を継続して把握してほしい
  • 高ストレス者面談後もフォローしてほしい
  • 休職・復職支援まで一貫して相談したい
  • 人事担当者や管理職と継続的に連携してほしい

といった場合には、外部の産業医・産業保健サービスを継続して利用する方法もあります。

公的支援と民間の産業医サービスは、どちらが良い悪いというものではありません。

必要な支援の範囲や、どこまで継続的な関わりを求めるかによって使い分けることが大切です。

2028年までに、少しずつ準備しておくことが大切です

2028年4月1日までには、まだ時間があります。

ただし、制度を実際に始めるためには、

  • 実施方法を決める
  • 外部委託先を選ぶ
  • 社内ルールを整える
  • 従業員へ説明する
  • 高ストレス者の面接体制を準備する

といった作業が必要です。

施行直前になってから慌てて準備するよりも、今の段階から、

「自社ではどのような形で実施するのか」

を一度整理しておくことをおすすめします。

ストレスチェックは、単に法律上の義務を満たすためだけの制度ではありません。

制度をきっかけに、

従業員自身がストレスの状態に気づくこと
不調になる前に相談につながること
働き続けやすい職場環境を整えること

につなげていくことが本来の目的です。

くるめ産業医事務所では、久留米市を拠点に、福岡・佐賀・熊本を中心とした企業のメンタルヘルス対策、高ストレス者面談、休職・復職支援などのご相談に対応しています。

「50人未満の事業場だけれど、何から準備すればよいか分からない」

という段階でもご相談いただけます。

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