健康診断を実施し、従業員へ結果を渡したところで、会社の対応がすべて終わるわけではありません。
健康診断の結果、異常の所見があると診断された従業員については、会社はその後の就業について医師の意見を聴く必要があります。
これは、産業医を選任している大きな会社だけに必要な対応ではありません。
常時使用する労働者が50人未満で、産業医の選任義務がない事業場であっても、健康診断で異常の所見があると診断された労働者については、就業上の措置について医師等の意見を聴く必要があります。
この記事では、健康診断の結果を受け取った後に会社が何をすればよいのか、産業医がいない事業場ではどう対応すればよいのかを分かりやすく解説します。
健康診断は「結果を受け取って終わり」ではありません
定期健康診断を実施すると、会社には健康診断結果が返ってきます。
そこで、「従業員に結果を渡したから終了」と考えてしまうケースがありますが、健康診断は結果を通知して終わりではありません。
健康診断で異常の所見が認められた従業員については、その健康状態と仕事内容を踏まえて、
- 現在の仕事をそのまま続けてよいのか
- 残業や夜勤を制限した方がよいのか
- 作業内容を変更した方がよいのか
- 一時的に休業が必要なのか
などについて、医師の意見を確認します。
健康診断の目的は、病気を発見することだけではありません。
健康障害を予防し、必要に応じて適切な就業上の措置につなげることも重要です。
会社に求められる健康診断後の3つの対応
健康診断結果を本人へ通知する
まず、健康診断の結果を本人へ通知します。
健康診断を受けさせるだけではなく、本人が自分の健康状態を把握できるようにすることが必要です。
異常所見がある従業員について医師の意見を聴く
健康診断で異常の所見が認められた場合には、会社は医師から就業上の意見を聴取します。
ここで重要なのは、単に「病院を受診してください」と案内するだけではないということです。
会社として、その従業員を現在の業務に就かせ続けて問題がないかを確認する必要があります。
医師の意見を踏まえて必要な措置を検討する
医師から就業制限などの意見が出た場合には、その内容を踏まえて会社が対応します。
例えば、時間外労働の制限、深夜勤務・夜勤の制限、配置転換、一時的な休業などが考えられます。
仕事内容や健康状態によっては、高所作業、重量物作業、運転業務などについて制限や配慮を検討する場合もあります。
必ずしも全員に制限をかけるわけではありません。検査値、症状、治療状況、仕事内容、勤務状況などを踏まえて、個別に判断します。
「医師の意見聴取」とは具体的に何をするのか
医師等に就業上の措置について意見を求める際には、必要に応じて労働者の業務内容や勤務状況などの情報も踏まえて判断します。
医師等から意見聴取に必要な業務情報を求められた場合には、事業者は必要な情報を提供します。
そのうえで、代表的には次のような就業区分を検討します。
通常勤務
現在の勤務を続けても差し支えないと考えられる状態です。
就業制限
勤務を継続することはできるものの、一定の配慮が必要と考えられる状態です。
例えば、残業を控える、夜勤を制限するといった対応を検討します。仕事内容や健康状態によっては、高所作業、重量物作業、運転業務などについて制限や配慮を検討する場合もあります。
要休業
就業を継続することによる健康への影響が大きく、一時的な休業が必要と判断される状態です。
実際の判断は、健康診断結果だけで機械的に決めるのではなく、検査値、症状、治療状況、仕事内容、勤務状況などを踏まえて個別に行います。
医師等から聴取した意見は、健康診断個人票に記載しておく必要があります。
50人未満の事業場でも医師の意見聴取は必要です
ここは特に誤解されやすいポイントです。
常時使用する労働者が50人未満の事業場では、原則として産業医を選任する義務はありません。
そのため、「産業医がいない=健康診断後に医師へ確認する必要もない」と考えてしまうことがあります。
産業医を選任する義務がなくても、健康診断後の医師等への意見聴取は別の義務です。「産業医がいないから意見聴取も不要」というわけではありません。
50人未満の事業場であっても、健康診断で異常の所見があると診断された労働者については、就業上の措置について医師等の意見を聴く必要があります。
一般健康診断後の医師等からの意見聴取は、原則として健康診断が行われた日から3か月以内に行う必要があります。
つまり、50人未満だから何もしなくてよい、ということではありません。
むしろ、専属の産業医がいない小規模事業場ほど、「誰に健康診断結果を見てもらえばよいのか」で困りやすいところです。
「有所見」と言われた従業員にはどう対応する?
健康診断で「有所見」となったからといって、すぐに就業制限が必要になるわけではありません。
例えば、
- 血圧が少し高い
- LDLコレステロールが高い
- 肝機能の数値に軽度の異常がある
といったケースでは、通常勤務を続けながら受診や生活改善を勧める場合もあります。
一方で、
- 著しい高血圧
- 著しい高血糖
- 重度の貧血
- 心電図上の重大な異常
- 心血管イベントのリスクが高い状態
などでは、仕事内容によっては慎重な判断が必要です。
仕事内容や健康状態によっては、高所作業、重量物作業、運転業務、夜勤、長時間労働などとの組み合わせを確認することが重要です。
就業区分は従業員の安全を守るためのものです
「就業制限」という言葉だけを見ると、従業員に対する不利益な扱いのように感じるかもしれません。
しかし本来は、従業員の健康と安全を守るための対応です。
例えば、非常に高い血圧が続いている従業員が、長時間労働や夜勤を繰り返している場合には、脳卒中や心筋梗塞などのリスクを考慮する必要があります。
また、意識障害や急な体調悪化が懸念される状態では、仕事内容や健康状態によっては、高所作業、車両運転、重機操作などについて制限や配慮を検討する場合があります。
そうした作業を続ければ、本人だけでなく周囲の従業員の安全にも影響する可能性があるためです。
そのため、医師が健康状態と仕事内容を確認し、必要に応じて一定期間の就業上の配慮を検討します。
産業医がいない会社はどうすればよい?
50人未満の事業場では、「そもそも健康診断結果を見てもらえる医師がいない」というケースも少なくありません。
その場合には、健康診断後の就業判定に対応している医師や産業医へ依頼する方法があります。
くるめ産業医事務所でも、産業医を選任していない事業場の健康診断後の就業判定に対応しています。対応エリアは、久留米市を中心に福岡・佐賀・熊本・大分です。
健康診断結果を確認し、
- 通常勤務
- 就業制限
- 要休業
などの就業区分を検討します。
必要に応じて、残業制限や夜勤制限など、具体的な就業上の対応についても整理します。仕事内容や健康状態によっては、高所作業、重量物作業、運転業務などについて制限や配慮を検討する場合もあります。
よくある誤解
「50人未満なので健康診断後の対応は不要ですよね?」
いいえ。産業医の選任義務と、健康診断後の医師等への意見聴取は別の制度です。
50人未満の事業場であっても、健康診断で異常の所見があると診断された労働者については、就業上の措置に関する医師等の意見を聴く必要があります。原則として、健康診断実施日から3か月以内に行います。
「健康診断で再検査になったので、本人に病院へ行ってもらえば終了ですよね?」
必ずしもそうではありません。
医療機関を受診してもらうことと、会社が就業上の措置について医師の意見を確認することは役割が異なります。
「一度就業判定をしてもらえば、その後は何もしなくてよいですか?」
就業制限がかかった場合などは、その後の経過確認が必要になることがあります。
例えば、
- 医療機関を受診したか
- 血圧や血糖値が改善したか
- 就業制限を解除できる状態になったか
などを再評価します。
健康診断後の就業判定から、その後のフォローまで
健康診断後の就業判定は、判定を受け取って終わりではありません。
特に「就業制限」となった従業員については、その後の経過を確認し、いつ通常勤務へ戻せるのかを判断していく必要があります。
くるめ産業医事務所では、健康診断後の就業判定に加えて、必要に応じてオンライン面談にも対応しています。
そのため、
- 健康診断結果の確認
- 就業判定
- 必要な就業上の配慮
- オンライン面談
- 経過確認
- 就業制限の再評価
まで、一貫して対応することが可能です。
産業医がいない事業場や、「健康診断結果が返ってきたものの、会社として何をすればよいのか分からない」という場合にもご相談いただけます。
従業員の健康と安全を守るためにも、健康診断を「受けて終わり」にせず、その後の対応まで整えておくことが大切です。





