「産業医の職場巡視は毎月必要ですか?」
「2か月に1回でもよいと聞いたのですが、条件はありますか?」
人事・総務・安全衛生の担当者から、よくいただく質問です。結論からいうと、産業医の職場巡視は原則として少なくとも毎月1回です。ただし、毎月必要な情報が産業医へ提供され、所定の手続きを経て事業者の同意がある場合には、少なくとも2か月に1回以上へ変更できます。
ここで大事なのは、「2か月に1回にできること」と「2か月に1回がその事業場に適していること」は別だ、という点です。
この記事では、法令上の条件を整理したうえで、実際の巡視で産業医が何を見ているのか、どんな職場なら毎月の巡視を検討した方がよいかを、現場の経験も交えて解説します。
産業医の職場巡視は
「毎月1回」が原則です
労働安全衛生規則第15条では、産業医は少なくとも毎月1回、作業場等を巡視することとされています。設備、作業方法、衛生状態などに有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じるよう、事業者に勧告等を行うことが求められています。
職場巡視の目的は、職場を一周すること自体ではありません。健康障害や事故につながるリスクを見つけ、必要な改善につなげるためのものです。
書面や写真、担当者からの説明だけでも、ある程度の情報は得られます。ただ、作業位置に立ってみる、機械の音やにおいを感じる、実際の作業の仕方を見る、といったことは、現地で確認しなければ分かりにくいものです。巡視は、そうした実地の確認を通じて、改善が必要な点を見つける活動だと考えています。
条件を満たせば
2か月に1回にできます
産業医が事業者から、毎月1回以上、次の情報の提供を受け、事業者の同意を得ている場合には、職場巡視を少なくとも2か月に1回とすることができます。
- 衛生管理者が行った巡視の結果
- そのほか、労働者の健康障害の防止や健康保持のために必要な情報で、衛生委員会または安全衛生委員会で調査審議を経て、事業者が産業医に提供することとした情報
手続きの流れは、おおむね次のとおりです。
- 毎月必要な情報が産業医へ提供される
- 産業医の意見を踏まえて衛生委員会等で調査審議する
- その結果を踏まえて事業者が同意する
厚生労働省の通達では、事業者の同意は、産業医の意見に基づき、衛生委員会または安全衛生委員会で調査審議した結果を踏まえて行う、とされています。会社と産業医が口頭で合意すれば足りる、というものではありません。
必要な情報が毎月提供されなかった場合や、衛生管理者の巡視が適切に行われていない場合には、産業医の巡視は少なくとも毎月1回行う必要があります。2か月に1回へ変更できるのは、情報提供と審議、事業者の同意がそろっている場合です。
衛生委員会の進め方については、衛生委員会の立ち上げ方と最初の1年のテーマでも整理しています。
産業医が来ない月にも
情報が届く仕組みが重要です
衛生管理者は、労働安全衛生規則第11条により、少なくとも毎週1回、作業場等を巡視することとされています。産業医が巡視しない月がある場合でも、現場の安全衛生活動が止まるわけではありません。衛生管理者の巡視結果が、産業医への情報提供の土台になります。
隔月巡視は、「隔月しか安全衛生活動をしない」という意味ではありません。産業医が来ない月にも、現場の変化が産業医へ届く仕組みが必要です。
産業医へ共有しておくとよい例は、次のような情報です。
- 新規設備の導入
- 新しく使用する化学物質
- 職場のレイアウト変更
- 暑熱環境の変化
- 休業者の発生状況
- 前回巡視での指摘事項の改善状況
- 健康上の配慮が必要な労働者に関する、対応に必要な情報
こうした情報が途切れると、産業医は「来た月の現場」しか見られません。隔月にするほど、来ない月の情報共有が重要になります。
産業医が実際の職場巡視で
見ているところ
法令上の頻度は、巡視の「回数」の話です。実際の巡視では、回数よりも、何を見て、どこまで確認するかが大切です。ここでは、現場で私が実際に見ている点を具体的に書きます。
工場などの職場巡視で、どのような点を確認するかについては、職場巡視研修でも学んだ内容を踏まえています。
設備は「あるか」ではなく「機能しているか」を見る
設備が置いてあることと、対策ができていることは同じではありません。
たとえば暑熱対策としてスポットクーラーが置かれていても、作業者の位置まで冷気が十分届いていなかったり、吹き出しの向きや配置の仕方によって、期待した効果が得られていないことがあります。設備の写真だけ見ると「対策済み」に見えても、作業位置に立ってみると、ほとんど風を感じない、ということもあります。
そのため私は、できるだけ現場の作業位置に立ち、「ここで実際に作業するとどう感じるか」「本当に作業者に効果が届いているか」を見るようにしています。設置の有無ではなく、機能しているかどうかを確認することが、巡視の意味だと考えています。
局所排気装置も「設置済み」で終わらせない
化学物質や粉じんを扱う職場では、局所排気装置の確認が重要です。ここでも、「設置されていること」と「有効に機能していること」は別です。
巡視では、次のような点を見ます。
- 発散源とフードの位置
- 実際に吸引されているか
- 設備の状態
- 必要な定期自主検査が実施されているか
- 作業者が実際にどのように使用しているか
フードが発散源から離れている、作業中にフードの外で扱っている、ダクトやファンの状態が悪い、といったことは、設置済みかどうかだけでは分かりません。作業者が実際にどのように使っているかを見ないと、有効に機能しているかは判断しにくいです。
法令上、定期自主検査の対象となる局所排気装置では、設置されているだけでなく、吸気・排気能力などが維持されているか確認することも重要です。すべての局所排気装置に、一律で同じ自主検査義務があるわけではありません。有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則など、それぞれの対象となる装置について、定期自主検査が定められています。
「普段の景色」になった危険を見つける
毎日その職場で働いていると、いつもの配置が「普通の景色」になり、違和感を持ちにくくなることがあります。産業医の巡視には、第三者の目で現場を見る意味もあります。
実際に訪問した事業場で、喫煙場所を巡視した際、すぐ隣に油の入ったドラム缶が置かれていたことがありました。火気を使用する場所の近くに可燃性の物品が置かれている状況は、火災リスクの観点から見直すべきポイントになります。
現場の方にとっては、いつもそこにあるものだったのかもしれません。ただ、事故や健康障害につながる前に気づけるかどうかは、日常と少し違う視点で現場を見られるかどうかにかかっています。巡視では、そうした「見慣れた配置」にも目を向けるようにしています。
必要に応じてSDSや作業主任者にも確認する
化学物質を扱う職場などでは、使用している物質、SDS、作業方法、保護具、換気設備、作業主任者、現場での実際の運用なども確認します。
何を使っているのか、どの作業で使うのか、どのくらいの頻度か、どのように管理しているのか。こうしたことは、現場担当者や作業主任者から聞かなければ分からないことがあります。書類上の物質名と、実際の使い方がずれていることもあるためです。
そのため、工場などでは、現場を理解している担当者に同行してもらう意義が大きいです。一人で歩いて見るよりも、作業の流れを聞きながら見た方が、リスクの所在が分かりやすいことがあります。
写真を記録し、次の巡視で改善を確認することもあります
会社側の許可をいただいた場合には、改善が必要な場所を、必要に応じて撮影することがあります。写真があると、安全衛生委員会等で状況を共有しやすく、次回の巡視で改善前後を比較しやすくなります。
巡視で見つけたことを、その場の指摘で終わらせないために、次のような流れをつくることがあります。
- 巡視
- 記録
- 改善
- 次回確認
写真撮影は、必ず行うものではありません。許可をいただいた場合に、必要な範囲で行う、という考え方です。記録の目的は、指摘を残すことそのものより、改善と確認につなげることにあります。
すべての職場で2か月に1回が
適しているわけではありません
私は、「条件を満たせば、すべての職場で隔月にしてよい」とは考えていません。
比較的リスクが低く、職場の変化が少なく、衛生管理者の巡視や情報共有が安定している事業場では、2か月に1回でも適切に管理できる場合があります。一方で、次のような職場では、毎月の巡視を検討した方がよいことがあります。
- 規模の大きな工場
- 新しい設備を立ち上げたばかりの職場
- 化学物質を多く扱う職場
- 作業工程が複雑な職場
- 改善事項が多い職場
- 作業環境が頻繁に変わる職場
- 前回指摘した事項を、短期間でフォローしたい職場
大きな工場では、10〜20分程度の巡視ですべてを見るのは難しいこともあります。ある月は製造工程、次の月は化学物質管理、その次は倉庫や暑熱対策、というように重点を変えて毎月見る方法も考えられます。
隔月にすると、同じ場所を見る間隔が空きます。変化の多い現場では、その間に工程や設備、使う物質が変わっていることがあります。頻度を決めるときは、「来られるかどうか」だけでなく、「何を、どの間隔で確認する必要があるか」から考える必要があります。
毎月巡視の方が
結果的に合理的なこともあります
巡視のコストを、訪問回数だけで考える必要はありません。
毎月巡視すると、前回の改善事項を翌月に確認できます。問題を早めに修正しやすく、設備変更にも早く対応できます。その結果、事故や健康障害の予防につながる場合があります。
もちろん、毎月の方が必ず費用対効果が高い、事故のコストを必ず削減できる、という意味ではありません。事業場によっては、結果的に合理的な場合があります。
訪問回数を減らすこと自体が目的になると、現場の変化を追いにくくなります。回数と中身の両方から、その事業場に合う頻度を考えることが大切です。
巡視前に会社側で
準備しておくとよいもの
限られた巡視時間を有効に使うには、事前の情報があると助かります。次のようなものを用意していただけると、当日の確認が進めやすくなります。
- 前回巡視の指摘事項と改善状況
- 衛生管理者の巡視記録
- 新規設備や設備変更
- 新しく使用する化学物質とSDS
- 作業環境測定結果
- 労災、ヒヤリハット
- 長時間労働の状況
- 現場担当者が気になっている場所
すべてがそろっていなくても構いません。特に、「今日はここを見てほしい」という場所を事前に伝えてもらえると、限られた巡視時間を有効に使いやすいです。
巡視頻度は「減らせるか」ではなく
「職場に合っているか」で考える
産業医の職場巡視は、原則として少なくとも毎月1回です。必要な条件を満たせば、少なくとも2か月に1回以上に変更できます。
しかし、制度上可能であることと、その事業場にとって適切であることは同じではありません。
比較的リスクが低く、衛生管理者の巡視や情報共有が機能している職場なら、2か月に1回でも適切に管理できる場合があります。一方、設備・化学物質・作業環境の変化が多い事業場では、毎月現地を確認する意味があります。
大切なのは、巡視の回数を減らすことではなく、その事業場に必要な巡視頻度を考えることです。
参考資料
- 厚生労働省「労働安全衛生規則 第15条」(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 厚生労働省「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(平成29年3月31日 基発0331第68号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2617&dataType=1&pageNo=1 - 厚生労働省「局所排気装置の定期自主検査指針」等の周知等について(平成20年3月27日 基発第0327001号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5578&dataType=1&pageNo=1





